1974-04-02 第72回国会 衆議院 内閣委員会 第17号
わかりましたが、もう少し、これから説明を丁寧に書いて——なるべく事務は簡単で省けて、手の要らぬことをするのがいいというのが、どうも防衛庁の主義、方針のようだが、それは、はなはだよろしくない、そういう考え方は。計算するのでも、なるべく簡単にできるのでやるというような、そういう考え方はよろしくない。安易につこう、安易につこうというようなことではいけない。
わかりましたが、もう少し、これから説明を丁寧に書いて——なるべく事務は簡単で省けて、手の要らぬことをするのがいいというのが、どうも防衛庁の主義、方針のようだが、それは、はなはだよろしくない、そういう考え方は。計算するのでも、なるべく簡単にできるのでやるというような、そういう考え方はよろしくない。安易につこう、安易につこうというようなことではいけない。
したがいまして、私といたしましての根本的な態度は、あくまでも物的サービスについては若干時間がかかるけれども、時間のかからないものについてはできるものから一つずつやっていくというのが私の主義、方針でございます。
○国務大臣(福田赳夫君) 主義、方針は変えておるわけではないのです。ただ、補正を四十三年は組んだ、また、四十四年も御審議をただいまわずらわしておる、こういうことになりますと、当初皆さんに、どうも総合予算主義というのはこれは補正なし予算と同意語、同義語じゃないかというようなお感じを与えておる。
○国務大臣(椎名悦三郎君) 政治的な主義、方針の問題を越えて、東南アジアの九カ国に共通する問題あるいはまた相互に協力し得る問題を中心にして、いかにすれば最も有効に東南アジアというものが経済的に繁栄するかという問題を、一切の政治的な考えを離れて討議して、そうしてお互い協力していこう、こういう考え方でございますので、反共とかいったような考え方はごうもこの中に入るべきものではない、また、そういうことを考えて
これも、ここに書きましたとおり、国内旅客あっせん業をやっておりますが、国鉄の営業増進という意味で——交通公社がかってに自分のところだけの主義方針でやられても困る、あくまでも国鉄の販路拡張と申しますか、営業増進と申しますか、そういう角度から仕事をしてもらいたい、こういった意味で資本のつながりを持って、仕事をよく連絡協調してやっていこう、こういう趣旨で出資いたしたものでございまして、国鉄法の第六条をごらんのとおり
したがって、れっきとした共産党員が共産党の主義、方針のもとに組合を撹乱しよう、こういう考え方で、役員をやめた後においても依然として構成員にとどまろうという場合にそれをとどまらせるかどうかということは、政府が法律でもってかれこれいうまでもなく、むしろ組合員自体に組合の規約に、あるいは組合の意思によって決定させることがよろしいのではないか、こういう趣旨が政府の考え方でございます。
特に、池田内閣の外交方針がアメリカに追従した反社会主義であること、アメリカの新しい集団植民地主義、方針に乗っかってその積極的推進者となっている以上、うまくいくはずがないと思うわけです。五月初めにベルグラードの中立諸国首脳会議で平和共存、中立主義の堅持、新しい集団植民地支配体制に反対する態度をとったことを政府はどういうふうに考えておられるか、これは大臣にひとつお聞きしたいと思います。
えておられますのは、今申しましたことは、第四条の四項自体を詳しく説明申し上げてから、あとで申し上げた方がむしろいいかと思いますので、直接的には御質問がなかったのでございますが、若干敷衍して申し上げますと、第四条の四項におきましては、団体自体の責任を問う規定が七条と、それから(解散の指定)にございますので、ここでは非常に厳重な定義を下しまして、要するに、団体の機関意思の決定そのもの、あるいは団体の主義、方針
ところが、第四条第四、項では、その役職員もしくは構成員が、団体の主義、方針、主張に従ってある行為をやるわけですね。従って私は伺いたいのは、六条と七条とは、団体の行為と団体の構成員もしくは役職員の行為を分けてある。ところが問題は、実際団体の行為として出てくるのは、一体その役職員が機関行為やっているのか、個人行為やっているのかわからぬ。こういうことがある。
○永末英一君 第四条の四項で、団体の活動の中で、団体の役職員もしくは構成員が、団体の主義、方針、主張に従ってやる場合に、いわゆる団体の行動になる、こう書いてある。ところで、第六条では、団体の役職員または構成員が、団体の活動に関し、ないしは団体の目的の実現に資するために何かやると、こう書いてある。
○衆議院議員(早川崇君) その場合に、団体制限の場合には、御承知のように団体の意思として、あるいは正当なる機関の決定として、あるいはその団体の主義、方針として、暴力主義的な主義方針に乗っかっておって、その方針に従ってやった場合にのみこの団体制限、四カ月ないし六カ月の制限を受けるわけでありますから、その団体におきましてたとえば平和憲法を守れとか、あるいはまた安保反対というような主義、主張を持っておる団体
4 この法律で「団体の活動」とは、団体め意 思を決定する行為又は団体の意思に基づき若 しくは団体の主義、方針、主張に従つてする 団体の役職員(代表者、主幹者その地名称の いかんを問わず当該団体の事務に従事する者 をいう。以下同じ。)若しくは構成員の行為 をいう。
そこで私は——私のみならずこの法律すなわち第四条第四項を読んだ人は、これはどの団体にしろ、たとえば社会党とかあるいは自民党とかいうような主義、方針、主張、こういうものも当然含んでおるものと解釈するよりほかに道はないのであります。
○阿部委員 もし田中さんが御説明になるような御趣旨であったならば、この第四条第四項に政治的暴力行為の定義を定められ、そして定められるにあたって、この第四条第四項の団体の活動というところにあるこの「団体の主義、方針、主張」というようなものは、暴力行動を肯定するような主張に従ってと、こうお書きになっておったならば、私たちもおっしゃる通りに理解ができるのであります。
過日来は、いかなる団体でも、主義、方針、主張などに暴力主義的なものを掲げるものはなかろう、こういう御答弁なんです。私も当然そうだと思います。いかなるテロ団体でも、テロを方針にするとか、あるいは主張にするとか主義にするとかいうものは、私はあるまいと思います。
第四条第四項は、団体の活動の定義を定めたものでございまして、それは一つは、団体の意思を決定する行為、二つは、団体の意思に基づき、もしくは団体の主義、方針、主張に従ってする団体の役職員または構成員の行為をいうものでございます。この第四項の団体の役職員、構成員という概念も、破壊活動防止法のそれと同一でございます。
○田上参考人 それは先ほど別の点で御指摘があり、第四条第四項の方でございましたように、団体の意思を決定する行為、団体の意思に基づく行為というところまでは私もわかるのでありますが、「団体の主義、方針、主張に従ってする団体の役職員の行為」、「構成員の行為」という、ここまでくるのは広過ぎると考えております。これは先ほどの畑委員にお答えしたところかと思いますが、そういうふうに思います。
一番最後の方でございますが、「この法律で「団体の活動」とは、団体の意思を決定する行為又は団体の意思に基づき若しくは団体の主義、方針、主張に従ってする団体の役職員若しくは構成員の行為をいう。」こう書いてあるのでありまするけれども、結局団体の活動ということになりますると、団体として活動するということが団体の規制になり、団体行動を制限され、かつ最後には解散されるという重大な問題になってくるわけです。
第四条第四項は、団体の活動の定義を定めたものであって、それは一つは団体の意思を決定する行為、二つは団体の意思に基づき、もしくは団体の主義、方針、主張に従ってする団体の役職員または構成員の行為ということでございます。 この第四項の団体の役職員、構成員という概念も、破壊活動防止法のそれと同一でございます。
置局計画の一つとして、どうも聞くところによると、まず東京を三百キロにするとかなんとかいうことが先になっては、主義方針からいいますと、どこに重点を置いてどうするのだということがもう少し明らかにならないと、予算審議の上からいっても困ると思います。
ところが、実際にはほとんどそういう面には使われていないで、ほとんど期間率によって両者とも計算されているとこういう実態、それとさらに公務員制度調査会でも、これはこの前も申し上げましたが、諸手当については整理簡素化するということは、行政管理庁の一貫した主義、方針であろうと思うのです。
こういうような状況に対しまして、首相が唱えられまするところの善隣外交、すなわち中共外交というものをいかにおやりになっていかれるか、そして同時に、従来の静観主義方針というものをお捨てになっていかれるのであるか、その点をまず伺いたいと思うのであります。
今後一そうこの点の努力を要望いたしますとともに、今後の隣国との外交折衝におきましてはあくまで自主性を持って一つの主義、方針を確立して動いておるのだということを十分国民にも知らせていただきたい。かような趣旨において交渉せられんことを特に要望する次第であります。 第二に、原水爆の禁止並びに軍縮の実現に対する政府の努力に対しまして伺ってみたいと思うのであります。
しかるに、許可主義、認可主義というものを非常に厳格にとって、そのとる方針は、既存業者を保護する、あまりたくさん許可すると既存業者が倒れるだろうという最も旧式な資本主義方針なんですね。むしろ、歩いていく人を早く職場に運ぶという通勤、通学の低額所得者の足のかわりになるという方面に頭をかえれば、許可しなければならない。いつまでたっても許可しないのは不審にたえない。
ただ今度の国連の場合においてこれを理論的にどう説明するか、一つの主義方針をあそこでもって演説するかどうかという問題じゃなしに、われわれとしては一日も早く国連を通じてこれを実現するという目標を達するのに、どうしたらいいかということを現実に考えて提案したわけであります。